建設業許可申請
建設業許可申請
新規申請、更新申請、業種追加、各種変更届、決算変更届など…当事務所にお任せください。
建設業許可とは?
建設業法により、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合、原則として許可が必要です。ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。
建設業許可は2つの一式工事(土木・建築)と27の専門工事の全29業種に分類されています。
許可は次の4つの要件を満たしていることが必要です。
1 経営業務の管理責任者がいること
2 営業所ごとの専任技術者がいること
3 財産的基礎等を有している
4 欠格要件等に該当していないこと
許可を取得したら…
毎年決算終了後4カ月以内に、決算変更届を提出しなければなりません。
商号、名称、所在地、役員、などを変更したときは30日以内に変更届が必要です。
許可の更新は5年です。
要件をクリアしているか等、許可取得後のご相談もお気軽にお問い合わせください。